がれき監査に加わろう。ー大阪府のみなさんへ 
 がれき焼却・広域処理NO! 

スタッフの判田です。
小山さんから監査請求への参加が呼びかけられています。提出は9月中旬めどと
記載されていますが、10月6日まで受け付けているとのことです。以下小山さ
んのよびかけです。

小山です。

皆さんに呼びかけます。
大阪府に監査請求をします。目的は「災害廃棄物(ガレキ)の広域処理に対する違
法な公金支出の差し止め」です。監査請求者を募ります。

以下の文をよく読んで、ぜひ監査請求者になってください。お願いします。

添付ファイルを送信できないので、書類はこちらから取り出してください。
http://no-nukes-hokusetsu.blog.so-net.ne.jp/archive/20120911


皆さんへ。 大阪府によるガレキの広域処理への予算支出は違法です。あなたも
大阪府に対する監査請求者になってください。
2012年9月9日  放射能汚染ガレキ広域処理差止訴訟原告団(準備会)
                
【監査請求とは?】〜大阪府HPを参考
住民監査請求とは、住民が自治体の長や執行機関、職員による違法又は不当な
公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為等があると考える
ときに、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を請求する制度です。監査委員
はこの請求に対して、請求に理由があるときは、知事等に対して是正措置を勧告
するとともに、監査の結果を請求人に通知し、大阪府公報に登載して公表してい
ます。(地方自治法第242条)
            
【大阪府民なら監査請求者になれます】〜大阪府HPを参考
 大阪府内に住所を有する方であれば1人でも請求することができ、また府内に
事業所をおく法人も請求することができます。
         
【ガレキ広域処理に関わる監査請求の目的は?】
 今年度、大阪府は「災害廃棄物」(震災ガレキ)の広域処理に関わる予算を
49億円計上しました。近畿地方では他の府県・市町村が震災ガレキの広域処理
を拒否または断念した中で、最後に残ったのが大阪府・大阪市です。大阪府は放
射能の危険性、特に内部被曝の特殊性、危険性を無視し、たった4人の「専門
家」の検討会で、府内でのガレキ焼却と灰の埋め立てを許容しました。しかも
「府民への説明会は考えない」と開き直り、府民の安全を無視する姿勢です。
大阪市が計画するガレキの焼却とその焼却灰の大阪湾に面した処分場への埋立に
対して、大阪府がその費用を支出(立替)することは、以下の理由で違法です。
私たちは、大阪府が大阪市の広域処理事業に対して公金(予算)を支出すること
は不当であり、これを差し止めるために監査請求をします。
            
【住民監査請求書の要約】
①「東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法」は、国が
ガレキの処理を行うための特例を定める法律であり、大阪府はじめ地方自治体が
他の自治体のガレキを処理する法的根拠にはならない。大阪府がガレキの広域処
理の費用を支出することには法的根拠がなく違法である。
②大阪府は、他の地方自治体の一般廃棄物を処理する際に必要な府議会での決議
を経ていないので、本広域処理は違法である。
③本広域処理は、放射能により府民や国民の生命、身体を危険にさらすので、違
法である。
④本広域処理の必要性は乏しい。すでにガレキの量が当初の見積もりより大幅に
減った。
           
【監査請求人を募集します。早めに応募ください。】
 私たちは今後の裁判提訴も念頭に、ガレキ焼却・埋立を止めるための法的対抗
措置の第1歩として、大阪府に対する住民監査請求を行います。請求書の集団提
出は9月中の予定です。府民の方はぜひ監査請求者になってください。添付の
「住民監査請求書」を印刷し、これに署名、押印して、下記の宛先に郵送してく
ださい。
【費用について】
住民監査請求自体には、費用は必要ありません。監査請求に関わる運動のための
資金(事務費、弁護士への謝礼など)は、改めて任意のカンパ(数千円程度)など
を募ります。
【監査請求者になりたい、という方へ。登録のお願い】
2012年9月9日

①集団での監査請求を目ざしていますので、添付の「住民監査請求書」を印刷
し、これに自筆で署名、押印の上、以下の宛先に郵送してください。あるいは
「原告団準備会」の者に直接わたしてください。(自筆署名と押印が必要です。
電子メールでの受付はできませんのでご理解ください。)

★ 郵送先:569−1113   大阪府高槻市別所中の町6−1−312  
小山 潔   放射能汚染ガレキ広域処理差止訴訟原告団(準備会)

②併せて、添付の「監査請求人登録のお願い」の登録票に記入して、「住民監査
請求書」といっしょに郵送するか、電子メールで返信してください。(こちらは
電子メールでもOKです。)
 この登録票は、監査請求者の皆さんへの連絡・情報共有のために必要です。可
能な範囲でお書きください。特に電子メールアドレスかファクスをお持ちの方
は、お書きください。

③監査請求の結果が不本意であった場合、裁判提訴も検討していますが、住民監
査請求は裁判とは別のものです。裁判提訴の際にはその旨を広報し、改めて原告
を募集します。

④住民監査請求自体には、費用は必要ありません。監査請求に関わる運動のため
の資金は、改めて任意のカンパ(数千円程度)などを募ります。

★お問い合わせ:小山潔 
TEL:070−5653−7886/FAX:072−684−2814/ア
ドレス: nobiscum@wb.so-net.ne.jp
nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:moblog

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0

トラックバックの受付は締め切りました